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令和6年5月17日

金融庁

「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に関するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和5年6月30日(金曜)から令和5年7月31日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、8の個人及び団体より31件のコメントをいただきました。御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。

具体的な改正の内容については、別紙2~別紙23を御参照ください。

2.公布・施行日

本件の内閣府令等は本日公布されており、監督指針と併せて、令和6年5月18日(土曜)から施行・適用されます。

(注)また、令和6年3月28日(木曜)に公表している監督指針のうち、未適用であった改正部分についても、令和6年5月18日(土曜)から適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課 信用制度参事官室(内線5353、3596)

【コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方】

(別紙1)
コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方

【内閣府令等】

(別紙2)
銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令
(別紙3)
労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
(別紙4)
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の一部を改正する命令
(別紙5)
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令

【告示】

(別紙6)
銀行法施行令第五条の二第二項第二号に規定する金融機関等を定める件の一部を改正する件
(別紙7)
信用金庫法施行令第八条の三第二号等の規定に基づき、引当金及び剰余金等を定める件の一部を改正する件
(別紙8)
信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件
(別紙9)
信用金庫法第五十三条第三項第七号及び第五十四条第四項第七号の規定に基づく信用金庫及び信用金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件の一部を改正する件
(別紙10)
信用金庫法施行規則第五十条第一項第三号及び第五十三条第一項第二号の規定に基づく信用金庫及び信用金庫連合会が行うことができる信用金庫法第五十三条第三項第七号及び第五十四条第四項第七号に掲げる業務に付随して行う債務の保証を定める件の一部を改正する件
(別紙11)
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第二項第七号等に規定する機械等を定める件の一部を改正する件
(別紙12)
信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件
(別紙13)
中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号及び第九条の九第六項第二号の規定に基づく信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件の一部を改正する件
(別紙14)
労働金庫法施行規則第四十二条第二項第四号に規定する有価証券の貸付け等を定める件の一部を改正する件
(別紙15)
労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を定める件の一部を改正する件
(別紙16)
労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件の一部を改正する件
(別紙17)
労働金庫法施行規則第四十二条第一項第四号及び第四十三条第一項第三号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号に掲げる業務に付随して行う債務の保証を定める件の一部を改正する件
(別紙18)
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則附則第三十条第二項第二十四号の規定に基づき金融機関等を定める件の一部を改正する件

【監督指針】

(別紙19)
「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
(別紙20)
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
(別紙21)
「系統金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
(別紙22)
「漁協系統信用事業における総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
(別紙23)
「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

なお、本件のうち一部の内閣府令等・監督指針については、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。

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