English Summary
令和6年6月28日
金融庁
「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、関係業界団体からの規制緩和要望等に対応するため、「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.概要
- 海外組合へのLP出資等に係る議決権の取り扱いの明確化
【銀行法施行規則等の改正・保険業法施行規則の改正】
- 銀行等の特定子会社(投資専門子会社)が出資可能なベンチャービジネス会社の設立年数等要件の緩和
【銀行法施行規則等の改正・保険業法施行規則の改正】
- 銀行等の特定子会社(投資専門子会社)の併営業務(コンサルティング業務等)の範囲の緩和
【銀行法施行規則等の改正・保険業法施行規則の改正】
- 銀行代理業者に係る変更届出(役員の兼職先の内容変更等に係る届出)の見直し
【銀行法施行規則等の改正】
- 上記府省令改正等に伴う所要の規定の整備
【銀行法施行規則等の改正】
- 銀行代理業者の変更届出の様式等について、府省令等改正を踏まえた所要の改正
【主要行等向けの総合的な監督指針(様式を含む)等の改正】
具体的な改正内容については、別紙1~別紙14を御参照ください。
2.施行日等
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行・適用の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和6年7月29日(月曜)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Gov ウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室
郵 便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課信用制度参事官室(内線:5353、3596)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。
- (別紙1)
- 銀行法施行規則の一部改正(案)【新旧対照表】
- (別紙2)
- 信用金庫法施行規則の一部改正(案)【新旧対照表】
- (別紙3)
- 協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正(案)【新旧対照表】
- (別紙4)
- 労働金庫法施行規則の一部改正(案)【新旧対照表】
- (別紙5)
- 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正(案)【新旧対照表】
- (別紙6)
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正(案)【新旧対照表】
- (別紙7)
- 農林中央金庫法施行規則の一部改正(案)【新旧対照表】
- (別紙8)
- 保険業法施行規則の一部改正(案)【新旧対照表】
- (別紙9)
- 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令の一部改正(案)【新旧対照表】
【告示】
【監督指針】