令和5年11月28日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和5年9月1日(金曜)から令和5年10月2日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
2.改正の概要
本件は、特別金融商品取引業者(総資産1兆円超の第一種金融商品取引業者)に係る各種連結規制においてIFRS等で対応できるよう所要の改正を行うものです。また、第一種金融商品取引業者及び登録金融機関が提出する「関係会社に関する報告書」について、報告対象となる関係会社を有しない場合は提出を不要とする改正も合わせて行うものです。
具体的な内容については(別紙1)~(別紙4)を御参照ください。
3.公布日等
本件の内閣府令及び告示は、本日付けで公布されており、令和6年3月31日(日曜)から施行されます。お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1)企画市場局市場課(内線2646、2639)
別紙様式について 監督局証券課(内線3227、3356)
(別紙2~4)監督局大手証券等モニタリング室(内線2929、2835)
- お問い合わせの内容に応じて、上記のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。