令和5年12月19日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令」等の改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
(1)信用の供与を条件とした有価証券の売買の受託等の禁止の例外について
令和5年12月12日に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」・「資産運用に関するタスクフォース」報告書においては、累積投資契約のクレジットカード決済上限額の引上げ等について提言が行われています。
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(参考)金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」・「資産運用に関するタスクフォース」報告書
本件は、この提言を踏まえ、信用の供与を条件とした有価証券の売買の受託等の禁止の例外について所要の改正を行うものです。
(2)親子法人等が発行する有価証券の主幹事就任規制について
本件は、親子法人等が発行する有価証券の主幹事就任規制について、その適用除外対象に受益証券発行信託の受益証券を追加するとともに、証券会社等がその親子法人等が発行する有価証券の引受けの主幹事会社となる場合における有価証券届出書の様式等について所要の改正を行うものです。
(1)に関する具体的な内容については(別紙1)・(別紙2)を、(2)に関する具体的な内容については(別紙3)~(別紙5)を御参照ください。
2.施行日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和6年1月19日(金曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁企画市場局市場課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1、3)企画市場局市場課(内線5381)
(別紙2)企画市場局総務課調査室(内線5484)
(別紙4)企画市場局企業開示課(内線3688)
(別紙5)監督局証券課(内線3356)
- お問い合わせの内容に応じて、上記のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。