令和6年2月29日
金融庁

太陽有限責任監査法人による財務書類の虚偽証明に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、令和5年12月26日に太陽有限責任監査法人に対する課徴金納付命令に係る審判手続開始の決定(令和5年度(判か)第1号公認会計士法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る公認会計士法第34条の21第2項第2号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から公認会計士法第34条の52の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、PDFのアイコンの画像です。決定要旨(PDF:326KB)を参照してください。)。

  •  決定の内容

被審人(太陽有限責任監査法人(法人番号4010405002470))に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1) 納付すべき課徴金の額 金9595万円

  • (2) 納付期限 令和6年4月30日

お問い合わせ先

総合政策局総務課審判手続室

03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)

サイトマップ

ページの先頭に戻る