令和6年4月16日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令」等の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令」等の改正(案)(注)につきまして、令和5年12月19日(火曜)から令和6年1月19日(金曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。

(注)信用の供与を条件とした有価証券の売買の受託等の禁止の例外に関する改正(案)につきましては、令和6年3月8日付で改正府令が公布・施行されております。詳細はこちらを御参照ください。

2.改正の概要

  •  親子法人等が発行する有価証券の主幹事就任規制について

本件は、親子法人等が発行する有価証券の主幹事就任規制について、その適用除外の対象となる有価証券の範囲に受益証券発行信託の受益証券を追加するとともに、金融商品取引業者がその親子法人等が発行する有価証券の引受けの主幹事会社となる場合における有価証券届出書の様式等について所要の改正を行うものです。

具体的な内容については、(別紙1)(別紙2)を御参照ください。

3.公布日等

本件の内閣府令は、本日付で公布されており、監督指針と併せて令和6年8月1日(木曜)から施行・適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
 (別紙1)企画市場局市場課(内線5381)、企画市場局企業開示課(内線3688)
 (別紙2)監督局証券課(内線3356)

  • お問い合わせの内容に応じて、上記のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

【内閣府令】

(別紙1)
金融商品取引業等に関する内閣府令及び企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

【監督指針】

(別紙2)
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

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