「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁では、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)につきまして、令和6年4月12日(金曜)から同年5月13日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、12先(個人・団体)から計33件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は別紙1を御覧ください。
1.改正の概要
本件は、投資信託委託会社に関し、マテリアリティポリシー(基準価額の計算過誤等が一定の閾値を超える重大な場合における対応方針)を定める場合には、適正な水準とする必要があることや投資家に対し開示する必要があることなどについて明記する趣旨から、所要の改正を行うものです。
また、不動産関連ファンド運用業者に関し、物件取得等に係る検討経緯等の適切な記録の保存や、不動産鑑定業者への不適切な働きかけを排除する態勢構築の必要性等について明記する趣旨から、所要の改正を行うものです。
具体的な内容については別紙2を御参照ください。
2.適用日等
改正後の監督指針は、令和6年6月14日(金曜)から適用します。
お問い合わせ先
金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)
監督局証券課資産運用モニタリング室(内線2941、3359)