令和5年12月15日
金融庁
「犯罪収益移転防止法に関する留意事項について」の一部改訂(案)及び「公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(案)の公表について
金融庁では、「犯罪収益移転防止法に関する留意事項について」の一部改訂(案) 及び 「公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
令和4年12月2日に成立した「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律」(令和4年12月9日法律第97号。公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行。以下「改正法」という。)により、公認会計士等を含む法律・会計等専門家に係る取引時確認義務の整備等(注)が行われたことに伴い、関連する犯罪収益移転防止法に関する留意事項の規定並びに公認会計士及び監査法人向けガイドラインの整備を行うものです。
(注)改正法により、法律・会計等専門家に対し、以下の規定が新たに設けられました。
・公認会計士等が行う一定の取引※における確認事項に、取引目的、法人の実質的支配者等を追加。
※宅地・建物の売買、財産の管理・処分等の財務相談業務の一部が対象。監査証明業務に関する取引は対象外。
・疑わしい取引の届出義務が課せられる主体に、公認会計士等を追加。
具体的な改正内容は別紙1・別紙2を御参照ください。
この案について御意見がありましたら、令和6年1月15日(月曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の送付先
金融庁
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/
(別紙1)企画市場局 総務課 調査室
(別紙2)企画市場局 企業開示課 開示業務室
お問い合わせ先
金融庁 Tel : 03-3506-6000(代表)
(別紙1)企画市場局 総務課 調査室(内線3514、3524)
(別紙2)企画市場局 企業開示課 開示業務室(内線3811、3672)