令和6年1月26日
金融庁

「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件(案)」の公表について

金融庁では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件は、犯罪による収益の移転防止に関する法律第10条の3及び第10条の5の規定に相当する外国の法令の規定による通知の義務が定められていない国又は地域(以下「法域」)として、金融庁長官及び財務大臣が指定する法域(注)について、各法域における法令の施行状況を踏まえ改正するものです。

本パブリックコメント終了後、所要の手続きを経て公布、適用の予定です。

具体的な内容については、別紙を御参照ください。

(注)対象法域については、資料1を御参照ください。

 また、トラベルルールについては、資料2を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、令和6年2月25日(日曜)18時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁
 郵便 : 〒100-8967
     東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
 URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel : 03-3506-6000(代表)
 企画市場局 総務課 調査室(内線3514)

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