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令和6年2月7日
令和6年2月14日更新
金融庁

第三者への資金移動が可能な暗号資産交換業者への
不正送金対策の強化について

現在、インターネットバンキングに係る不正送金事犯をはじめ、還付金詐欺や架空料金請求詐欺等をはじめとする特殊詐欺の被害金が、暗号資産交換業者あてに送金される事例が多発している情勢を踏まえ、2月6日、金融庁は下記の団体等に対して、警察庁と連名で、暗号資産交換業者あての送金利用状況などリスクに応じ、次の対策事例も参考にしつつ、利用者保護等のための更なる対策の強化を要請しました。

<暗号資産交換業者への不正な送金への対策事例>

(1)振込名義変更による暗号資産交換業者への送金停止等

 ・暗号資産交換業者の金融機関口座に対し、送金元口座(法人口座を含む。)の口座名義人名と異なる依頼人名で行う送金については、振込・送金取引を拒否する。

 ・この際、あらかじめ、ウェブページ等により利用者への周知を図る。

(2)暗号資産交換業者への不正な送金への監視強化

暗号資産と法定通貨との換金ポイントとなる暗号資産交換業者との取引に係る取引モニタリングは、リスク低減措置の実効性を確保する有効な手法であることからパターン分析のためのルールやシナリオの有効性について検証・分析の上、抽出基準の改善を図るなど、暗号資産交換業者への不正な送金への監視を強化する。

<要請先>

一般社団法人全国銀行協会

一般社団法人全国地方銀行協会

一般社団法人第二地方銀行協会

一般社団法人全国信用金庫協会

一般社団法人全国信用組合中央協会

一般社団法人全国労働金庫協会

株式会社ゆうちょ銀行

農林中央金庫

株式会社商工組合中央金庫

<警察庁ウェブサイト>

お問い合わせ先

金融庁リスク分析総括課マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室

03-3506-6000(代表)

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