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令和6年9月20日更新

金融庁

申請・届出等に係る添付書類の提出方法について

当局への申請・届出に係る添付書類のうち、公的機関が発行する書類(住民票の写し、身分証明書、戸籍謄本等)については、従来原本での送付を求めていましたが、今般の監督指針等の改正により、電子申請・届出システム等を通じたPDFや画像データでの提出が可能となりました。

手続の効率化に向け、積極的にご活用いただきますようお願いいたします。

※留意点

  • デジタルカメラ、スキャナ等を用いて記録した事項が不鮮明である等確認に支障がある場合には、当局から原本送付を求める可能性がございます。
  • 税・手数料等の納付が必要な手続において、電子納付以外により納付を行う場合には、別途、税・手数料等の納付を証する書類(収入印紙等)の原本送付が必要です。
  • 平成15年金融庁告示第11号「電子情報処理組織による申請等に関する告示」第2条及び平成16年金融庁告示第12号「内閣府が関係行政機関として所管する金融関連法令に係る電子情報処理組織による手続等に関する告示」第3条に基づき、画像ファイルやPDFファイルに作成日時を記録していただく必要がございますが、ファイルのメタデータ(JPEG、PNGファイルであればEXIF情報等)に作成日時が保存されていれば差し支えありません。
お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局総務課(内線3387、3399)

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