English Summaryopen new window
令和6年7月5日

金融庁

「信用金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「信用金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.概要

本件は、以下のとおり大口信用供与規制(LEX規制)に係る所要の改正等を行うものです。

  • 信用金庫等におけるトレーディング勘定内のエクスポージャーの算出方法の整備等
  • その他所要の改正

具体的な内容については、別紙1~別紙6を御参照ください。

2.施行日等

本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行・適用の予定です。

この案について御意見がありましたら、令和6年8月5日(月曜)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Gov ウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室
郵 便 : 〒100-8967
    東京都千代田区霞が関3ー2ー1中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課信用制度参事官室(内線:3582、3596)

【内閣府令等】

(別紙1)
信用金庫法施行規則の一部改正(案)【新旧対照表】
(別紙2)
協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正(案)【新旧対照表】
(別紙3)
労働金庫法施行規則の一部改正(案)【新旧対照表】

【告示】

(別紙4)
信用金庫法施行令第十一条第十二項第四号並びに信用金庫法施行規則第百十三条の五第二項、第百十四条第二項及び第四項から第六項まで、第百十五条第一項及び第二項並びに第百十七条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める告示の一部改正(案)【新旧対照表】
(別紙5)
協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条第十二項第四号並びに協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十条の四第二項、第五十一条第二項及び第四項から第六項まで、第五十二条第一項及び第二項並びに第五十四条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める告示の一部改正(案)【新旧対照表】
(別紙6)
労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第二項及び第四項から第六項まで、第九十七条第一項及び第二項並びに第九十九条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める告示の一部改正(案)【新旧対照表】

サイトマップ

ページの先頭に戻る