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令和6年12月20日
金融庁

「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.主な改正の概要

  1. 銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)、信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号)、保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)、農林中央金庫法施行規則(平成13年内閣府・農林水産省令第16号)及び経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成20年内閣府・財務省・経済産業省令第1号)の各別紙様式について、「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の公表(2024年3月22日企業会計基準委員会)及び「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)等の改正を踏まえ、損益計算書に「国際最低課税額に対する法人税等」勘定を追加する改正
  2. 信用金庫法施行規則別紙様式について、業務報告書等の記載事項「処分未済持分」について個人・法人欄の記載を不要とする改正

具体的な改正内容については、(別紙1)~(別紙6)のとおり。

2.施行日等

本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。

この案について御意見がありましたら、令和7年1月20日(月曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Gov ウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、 あらかじめ御了承ください。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁監督局総務課監督調査室
郵 便:〒100-8967
    東京都千代田区霞が関3ー2ー1中央合同庁舎第7号館
URL:https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課監督調査室(内線 3313、3862)

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