English Summary
令和7年3月28日
金融庁
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等について
本日、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等(別紙1~5)が公布されましたのでお知らせいたします。本件の命令は、令和7年3月31日から施行されます。
- 銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)、信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号)、保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)、農林中央金庫法施行規則(平成13年内閣府・農林水産省令第16号)及び経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成20年内閣府・財務省・経済産業省令第1号)の各別紙様式について、「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の公表(2024年3月22日企業会計基準委員会)及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)等の改正を踏まえ、損益計算書に「国際最低課税額に対する法人税等」勘定を追加する改正
- 信用金庫法施行規則別紙様式について、業務報告書等の記載事項「処分未済持分」における個人・法人欄の記載を不要とする改正
※上記1及び2については、「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公表において、令和6年12月20日(金曜)から令和7年1月20日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、本件に関する特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
- 協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号)、及び労働金庫法施行規則(昭和57年大蔵省・労働省令第1号)の各別紙様式について、バーゼルIII最終化を踏まえた自己資本比率規制告示の改正等に伴う改正その他所要の改正
※こちらは、他の法令の改正に伴い当然に必要とされる規定の整理又は用語の整理その他の形式的な変更であり、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリック・コメント)は実施しておりません。
※「協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令」及び「労働金庫法施行規則の一部を改正する命令」については、施行日に係る経過措置を設けておりますので、附則をご参照ください。
- お問い合わせ先
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金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局監督調査室(内線3313、3862)
【本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先の他、各担当部局から対応させていただくことがあります。】