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令和7年6月16日
金融庁

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.概要

株式会社商工組合中央金庫が発行する商工債について、当分の間、銀行法等の大口信用供与等規制を適用しないこととされているものを、適用することとし、経過措置を規定するものです。

具体的な改正内容については、別紙1~5を御参照ください。

2.施行日等

本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行・適用の予定です。

この案について御意見がありましたら、令和7年7月16日(水曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)新しいウィンドウで開きます

御意見の送付先

金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室
郵 便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課信用制度参事官室(内線5353)

(別紙1)
PDF銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)
(別紙2)
PDF労働金庫法施行規則等の一部を改正する命令の一部を改正する命令(案)
(別紙3)
PDF農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)
(別紙4)
PDF農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令の一部を改正する命令(案)
(別紙5)
PDF最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める大口信用供与等に係る健全性の状況を表示する基準を定める件の一部を改正する件(案)

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