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令和7年1月24日
金融庁

トヨタモビリティ東京株式会社に対する行政処分について

本日、関東財務局長から、トヨタモビリティ東京株式会社(本社:東京都港区、法人番号:5010401042032)に対して、保険業法(平成7年法律第105号)第306条の規定に基づき、業務改善命令が発出されました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください。)。

トヨタモビリティ東京株式会社に対する行政処分について(関東財務局ウェブサイト)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

財務省関東財務局 理財部金融監督第4課
Tel:048-600-1288(直通)

金融庁監督局保険課
Tel:03-3506-6000(代表)(内線2817、3430)

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