令和7年6月25日
金融庁
「損害保険料率算出団体に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「損害保険料率算出団体に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」報告書(令和6年12月25日公表)において、今般の保険料調整行為事案の背景として、企業向け損害保険商品の取扱いが大手損害保険会社に集中しており、市場競争が十分に機能しなかったことがその要因の一つであると指摘されております。
このため、参考純率算出の対象種目を拡大し、保険料率の算出に係るコストを低減することにより、中長期的に中小規模の損害保険会社の商品開発や新規参入を促進していくことが適切であり、これにより、保険市場全体の効率化や保険会社の商品開発能力の向上等にも資することが期待されるため、今回、損害保険料率算出団体に関する内閣府令の一部を改正するものです。
具体的な内容については(別紙1)及び(別紙2)をご参照ください。
2.適用期日等
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て、公布・適用予定です。
この案について御意見がありましたら、令和7年7月25日(金曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)
御意見の送付先
金融庁企画市場局総務課保険企画室、監督局保険課保険商品室
郵 便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1)に関する内容:企画市場局総務課保険企画室(内線3553)
(別紙2)に関する内容:監督局保険課保険商品室(内線3348)