English Summaryopen new window
令和6年9月27日
(令和6年10月7日更新)
金融庁

「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づく取組方針等を公表した金融事業者リスト(令和6年7月12日時点)及び
投資信託・外貨建保険の共通KPIに関する分析
(令和6年3月末基準)の掲載等について

金融庁では、「金融事業者における顧客本位の業務運営のさらなる浸透・定着に向けた取組みについて」(令和3年4月12日公表)の一環として、「金融事業者リスト」を定期的に公表することなどにより、金融事業者(金融商品の販売、助言、商品開発、資産管理、運用等を行う全ての金融機関等を言う。以下、同じ。)における顧客本位の業務運営への取組みの「見える化」に努めています。
 この度、令和6年7月12日までに金融事業者から報告があった内容に基づき、「金融事業者リスト」及び「投資信託・外貨建保険の共通KPI」を公表します。

1.「金融事業者リスト」等の公表について

(1)金融事業者リスト(令和6年7月12日時点)

 「金融事業者リスト」については、「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下、「原則」という。)を採択し、かつ、取組方針及び取組状況(以下、「取組方針等」という。)、と「原則」との対応関係を公表した金融事業者のうち、当該リストへの掲載を希望する金融事業者からの報告内容を取りまとめたものです。
 金融事業者リストへの掲載期間は、原則公表から1年間です。
 なお、当該リストについては、金融事業者が公表している取組方針等の具体的な内容及び「原則」の採択状況等に関して、金融庁として具体的な判断を行ったものではありません。

エクセルののアイコン画像です。金融事業者リスト(令和6年7月12日時点)

【参考1】 「金融事業者リスト」の掲載要件

  • (ⅰ)金融庁所定の対応関係表を金融事業者のウェブサイトに掲載することにより、取組方針等について、本原則2~7(これらに付されている(注)を含む。以下、同じ。)との対応関係を原則毎に明確に示していること。また、不実施等の場合には、その理由や代替策を取組方針等に分かりやすい表現で記載するほか、その掲載箇所を対応関係表に示していること。
  • (ⅱ)金融庁所定の報告様式の記載事項について、形式的な不備(空欄・記載誤り等)や不明な点がないこと。

【参考2】「金融事業者リスト」への掲載者数(業態別)   

都市銀行等 地域銀行等 協同組織等
金融機関等
保険会社等 金融商品
取引業者等
その他 合計 
36者
(31者)
108者
(101者)
134者
(51者)
504者
(388者)
264 者
(222者)
3者
(3者)
1,049者
(841者)
※(  )内の数値は、今回、追加掲載・更新があった金融事業者数。

(2)投資信託・外貨建保険の共通KPI(令和6年3月末基準)

PDFのアイコン画像です。投資信託の共通KPI
PDFのアイコン画像です。外貨建保険の共通KPI

 令和6年3月31日時点の共通KPI(※1)の報告があったものを集計・分析したものです。
※1:「投資信託・外貨建保険の共通KPI」
◉投資信託  ・運用損益別顧客比率、預り残高上位20銘柄コスト・リターン、
・預り残高上位20銘柄リスク・リターン
◉外貨建保険 ・運用評価別顧客比率、銘柄別コスト・リターン等

エクセルののアイコン画像です。「投資信託、ファンドラップ及び外貨建保険の共通KPI」に係るデータベース

 金融事業者から報告があったものをデータベース化したものです(※2)。上記①・②には、ファンドラップの集計・分析は含まれません。
※2:金融庁において、金融事業者から報告されたデータをクレンジング(無効なデータ(「N/A」「該当なし」等の記載)の削除や、明らかな数値の誤り(桁違い等)の修正)したものを集計。金融庁がデータの正確性を保証するものではありません。

2.「金融事業者リスト」への報告受付

 原則を採択し、かつ、取組方針等を公表した金融事業者で、「金融事業者リスト」への掲載を希望する場合、または継続掲載を希望する場合(※1)は次の①・②の対応をしてください。
 なお、金融庁では令和6年9月26日に「顧客本位の業務運営に関する原則」の改訂を公表しておりますが、今回の報告受付は、PDFのアイコン画像です。令和3年1月15日公表の原則に基づく対応についての報告を受け付けるものです。
 令和6年9月26日改訂を踏まえた報告受付については、来年以降改めてご案内予定です。
 ※1:掲載年月日が「2024/2/28」の金融事業者が対象


①金融庁所定の「対応関係表」のウェブサイトへの掲載
 金融庁所定の「対応関係表」(下記掲載の報告様式の報告フォーマット(2)の形式で作成したもの)を各金融事業者のウェブサイトに掲載してください。
②金融庁への報告(※期限厳守)
 ①の対応を前提に、下記掲載の報告様式に必要事項を記入の上、令和7年1月10日(金曜)10時00分まで所定のメールアドレス宛に報告様式を下記の留意点をご確認いただいた上で提出してください。
【※メール提出時の留意点※】
  • メールの件名は、「【金融事業者名】金融事業者リストへの掲載希望」としてください。
  • 報告様式(Excel)のファイル名は、「金融事業者名.xlsx」としてください。
  • 過去の報告様式は使用せず、必ず最新の報告様式を使用してください。
  • 下記掲載の報告様式ファイル内の資料を必ず全て参照してください。
「金融事業者リスト」への掲載等に関するQ&A
チェックリスト
フローチャート
記載例

報告様式ファイルはこちらファイルをダウンロードします

※過去の報告様式は使用せずに、必ずこちらの最新の報告様式を使用してください。

※(令和6年10月7日追記)令和6年9月27日に掲載の「報告様式」内のフォーマット(3)~(5)に誤りがございました。お手数をおかけしますが、9月27日~10月7日に報告様式をダウンロードいただいた金融事業者は、再度上記リンクから様式をダウンロードいただきますようお願いいたします。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局リスク分析総括課コンダクト企画室(内線3735、2203)
外貨建保険の比較可能な共通KPIについては、監督局保険課(内線2654)
報告受付アドレス:conduct★fsa.go.jp(「★」を「@」に変更してください)

サイトマップ

ページの先頭に戻る