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令和6年9月13日

金融庁

令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について

金融庁では、令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

(1)認可を要しないこととなる有価証券の売買高の基準等について
 本件は、令和6年5月22日に成立した「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第32号。公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行。)において、取引規模が限定的で、かつ、流動性の低い非上場有価証券のみを取り扱う私設取引システム業務につき、第一種金融商品取引業の登録のみで運営できるよう緩和されたことに伴い、所要の改正を行うものです。

(2)競売買方式の売買高の上限の緩和等について
 金融審議会 市場制度ワーキング・グループ「第二次中間整理」(令和4年12月公表)において、上場株券等を取り扱う私設取引システム(PTS)に関し、取引の公正性や価格の透明性の確保を図る制度整備及び競売買方式に係る売買高上限の緩和、並びにPTS取引のうち取引所の立会外取引に類似するものに関するTOB5%ルールの適用対象外とする旨が提言されました。
 本件は、この提言を踏まえ、所要の改正を行うものです。

(1)に関する具体的な内容については(別紙1)~(別紙3)を、(2)に関する具体的な内容については(別紙4)~(別紙8)御参照ください。

2.施行日

本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。

この案について御意見がありましたら、令和6年10月13日(日曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、 あらかじめ御了承ください。

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Gov へリンク)新しいウィンドウで開きます

御意見の送付先

金融庁企画市場局市場課・企業開示課
郵便 : 〒100-8967
   東京都千代田区霞が関3-2-1
    中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
 企画市場局 市場課(内線2696、3943)
       企業開示課(内線2761、3659)

  • お問い合わせの内容に応じて、上記のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。
(別紙1)
金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)【新旧対照表】
(別紙2)
金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)【新旧対照表】
(別紙3)
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)【新旧対照表】
(別紙4)
金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)【新旧対照表】
(別紙5)
金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)【新旧対照表】
(別紙6)
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)【新旧対照表】
(別紙7)
発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)【新旧対照表】
(別紙8)
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)【新旧対照表】

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