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令和6年11月20日
金融庁

令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第32号)に係る政令・内閣府令案等につきまして、令和6年9月13日(金曜)から令和6年10月13日(日曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました(改正の概要は以下の通りです。)。

その結果、7の個人及び団体より計35件のコメントをいただきました。御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。

お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。

2.改正の概要

(1)認可を要しないこととなる有価証券の売買高の基準等について

本件は、令和6年5月15日に成立した「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第32号。公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行。)において、取引規模が限定的で、かつ、流動性の低い非上場有価証券のみを取り扱う私設取引システム業務につき、第一種金融商品取引業の登録のみで運営できるよう緩和されたことに伴い、所要の改正を行うものです。

(2)競売買方式の売買高の上限の緩和等について

金融審議会 市場制度ワーキング・グループ「第二次中間整理」(令和4年12月公表)において、上場株券等を取り扱う私設取引システム(PTS)に関し、取引の公正性や価格の透明性の確保を図る制度整備及び競売買方式に係る売買高上限の緩和、並びにPTS取引のうち取引所の立会外取引に類似するものに関するTOB5%ルールの適用対象外とする旨が提言されました。

本件は、この提言を踏まえ、所要の改正を行うものです。

(1)の具体的な改正の内容は(別紙2)~(別紙4)を、(2)は(別紙5)~(別紙7)を御参照ください。

3.公布・施行日

本件に係る政令は、令和6年11月15日(金曜)に閣議決定、本日公布されており、(1)は令和6年11月21日(木曜)から、(2)は令和6年12月1日(日曜)から施行されます。

本件に係る内閣府令は本日公布されており、監督指針と併せて、(1)は令和6年11月21日(木曜)から、(2)は令和6年12月1日(日曜)から施行・適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 企画市場局 市場課(内線2696、3943)
       企業開示課(内線2761、3659)

【コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方】

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