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令和7年2月7日
金融庁

令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等(金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和5年法律第79号)(以下「改正法」という。)附則第1条第4号関係)につきまして、令和6年10月23日(水曜)から令和6年11月22日(金曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、計82件のコメントをいただきました。御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。

お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。

2.改正の概要

改正法の一部(同法附則第1条第4号に掲げる規定)の施行に伴い、関係政令・内閣府令等の規定の整備を行うものです。

主な改正等の内容は以下のとおりです。

  • 1.契約締結前等の顧客への情報の提供等に関する規定の整備
    • ・ 契約締結前等における情報提供の方法を定める
    • ・ 顧客属性に照らして行う説明義務の適用除外を定める
    • ・ 情報提供の方法に応じクーリングオフの起算日の明確化を行う 等
  • 2.目論見書の電子提供に係る規定の整備
  • 3.課徴金納付命令に係る審判手続のデジタル化に係る規定の整備

具体的な内容については、(別紙2)~(別紙15)を御参照ください。

なお、別紙3の一部については、改正法及び改正法に伴う改正府令(別紙3)の制定に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

3.公布・施行日

本件に係る政令は、令和7年2月4日(火曜)に閣議決定、本日公布されており、令和7年4月1日(火曜)から施行されます。
 本件に係る内閣府令等は本日公布されており、監督指針と併せて、令和7年4月1日(火曜)から施行・適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 企画市場局市場課(内線5381、2644)

※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

【コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方】

【政令】

【内閣府令等】

【監督指針】

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