English Summary新しいウィンドウで開きます
令和7年2月17日
金融庁

「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則」等の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等につきまして、令和6年11月26日(火曜)から令和6年12月26日(木曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、政令・内閣府令案として公表したもののうち、「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則」等の改正(案)に対して、2の個人及び団体より2件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお問合せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、(別紙1)をご覧ください。

2.改正の概要

本件は、その資産を主として非上場株券等資産に対する投資として運用することを目的とする投資法人(ベンチャーファンド)について、インサイダー取引規制等の対象としたうえで、投資主との合意により当該投資法人の投資口を有償で取得することができる旨を予め規約に定めた場合に、自己投資口の取得を可能とするよう所要の改正を行うものです。

具体的な内容については、(別紙2)をご参照ください。

3.公布日等

本件の内閣府令は、本日付けで公布・施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 企画市場局市場課(内線3614、2352)

サイトマップ

ページの先頭に戻る