English Summary新しいウィンドウで開きます
令和6年11月26日
金融庁

「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等の公表について(スタートアップへの資金供給の促進関係)

金融庁では、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

金融審議会 市場制度ワーキング・グループ・資産運用に関するタスクフォース報告書(令和5年12月公表)における提言を踏まえ、スタートアップ等への資金供給や投資家のリスク負担能力に応じた多様な投資商品の提供を促進するため、関連する政府令等の整備を行うものです。

主な改正の内容は以下のとおりです。

1.開示規制の見直し【別紙1、2及び7】
  • (1) 株式報酬に係る開示規制の見直し
    • ・ 有価証券届出書の提出に代えて、臨時報告書の提出をもって募集又は売出しを行うことができる特例制度(臨報特例)について、譲渡制限付株式(RS)に係る譲渡制限期間の見直しを行う。

      ・ 臨報特例が適用される募集又は売出しの相手方の範囲を発行会社の完全子会社・完全孫会社以外の子会社の役員・従業員まで拡大する。

      ・ 事後交付型株式(RSU)に係る募集又は売出しについても、臨報特例が適用されることを明確化する。

  • (2) インターネットを利用した特定投資家私募における情報提供の範囲の拡大
    • ・ 有価証券の取得者を特定投資家に限定するための合理的措置がとられていることを前提に、特定投資家以外の者に対するインターネット等による情報提供ができるようにする。

  • (3) 少額募集の有価証券届出書における開示内容の簡素化
    • ・ 記載すべき財務諸表を、比較情報を含む最近事業年度の単体財務諸表のみとし、監査対象期を直近の1期分に限定する。

      ・ サステナビリティ情報の記載を任意化する。

      ・ 事業の内容、発行する株式の状況、コーポレート・ガバナンスに関する情報について会社法上の事業報告と同程度の記載で可とする。

2.第一種少額電子募集取扱業務等の範囲の見直し【別紙1、3及び8】
  •  第一種少額電子募集取扱業務等の範囲に関して、主に以下の改正を行う。

    ・ 発行価額の総額の上限を1億円未満から5億円未満に引き上げる。

    ・ 発行価額の総額の通算を(1)募集・少人数私募と(2)適格機関投資家私募・特定投資家私募に区分して行う方法とする。

    ・ 投資家一人当たりの払込額の上限を50万円から(1)純資産5%、(2)収入金額5%又は(3)50万円のいずれか高い額(最大200万円)に改正する。

    ・ 相手方からの求めに応じて行う等の要件を満たす音声通話による業務を可能とする。
     

3.投資法人による自己投資口の取得禁止の緩和等【別紙4、5及び6】
  •  その資産を主として非上場株券等資産に対する投資として運用することを目的とする投資法人(ベンチャーファンド)について、インサイダー取引規制等の対象としたうえで、投資主との合意により当該投資法人の投資口を有償で取得することができる旨を予め規約に定めた場合に、自己投資口の取得を可能とする。
     
 その他所要の改正を行います。

具体的な内容については、(別紙1)~(別紙8)を御参照ください。

2.施行日等

本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。

この案について御意見がありましたら、令和6年12月26日(木曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、 あらかじめ御了承ください。

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)新しいウィンドウで開きます

御意見の送付先

金融庁企画市場局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
 東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(1.開示規制の見直し)企画市場局企業開示課(内線:2869、2872)
(2.第一種少額電子募集取扱業務等の範囲の見直し)企画市場局市場課(内線:3609、2352)
(3.投資法人による自己投資口の取得禁止の緩和等)企画市場局市場課(内線:3614、2352)

【政令】

(別紙1)
金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)

【内閣府令】

(別紙2)
企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙3)
金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙4)
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正(案)
(別紙5)
金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙6)
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部改正(案)

【ガイドライン】

(別紙7)
「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の一部改正(案)

【監督指針】

(別紙8)
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)

サイトマップ

ページの先頭に戻る