English Summary
令和7年3月28日
金融庁
令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第32号)(以下「改正法」という。)に係る政令・内閣府令案等(主な改正等の内容は以下のとおり)につきまして、令和7年1月17日(金曜)から令和7年2月16日(日曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
・投資運用関係業務受託業に関する規定の整備
・投資運用業に関する規定の整備
・非上場有価証券特例仲介等業務(非上場仲介業)に関する規定の整備
その結果、23の個人及び団体より42件のコメントをいただきました。御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
改正法の施行に伴う関係政令・内閣府令等の具体的な改正の内容については、別紙2~別紙23をご参照ください。
なお、別紙3、22の一部、別紙8、12、13については、行政手続法第39条第4項第8号に定める「軽微な変更」に該当することから、同法に定める意見公募手続き(パブリックコメント)は実施しておりません。
2.公布・施行日
本件に係る政令は、令和7年3月25日(火曜)に閣議決定、本日公布されており、令和7年5月1日(木曜)から施行されます。
本件に係る内閣府令等は本日公布されており、監督指針等と併せて、令和7年5月1日(木曜)から施行・適用されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線3970、2393)
【コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方】
- (別紙1)
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コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
【政令】
【内閣府令等】
- (別紙3)
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金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
- (別紙4)
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対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令
【告示】
- (別紙5)
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銀行法施行規則第十三条の六の四第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官が別に定める者等の一部を改正する件
- (別紙6)
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信用金庫法施行規則第百八条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官が別に定める者等の一部を改正する件
- (別紙7)
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協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十五条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官が別に定める者等の一部を改正する件
- (別紙8)
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不動産関連特定投資運用業を行う場合の要件を定める件の一部を改正する件
- (別紙9)
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金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件の一部を改正する件
- (別紙10)
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本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
- (別紙11)
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特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件
- (別紙12)
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金融商品取引業等に関する内閣府令第三百四十九条の規定に基づき、金融庁長官等に提出する書類及び情報通信の技術を利用する方法を定める件の一部を改正する件
- (別紙13)
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金融商品取引業等に関する内閣府令附則第三十四条の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件
- (別紙14)
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金融商品取引業等に関する内閣府令第二条第一項の規定に基づき金融庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件
- (別紙15)
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株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示の一部を改正する件
- (別紙16)
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労働金庫法施行規則第九十条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める者等の一部を改正する件
- (別紙17)
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農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部を改正する件
- (別紙18)
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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十四条の二の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件の一部を改正する件
- (別紙19)
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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十二条の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件の一部を改正する件
- (別紙20)
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外国為替及び外国貿易法第二十七条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件の一部を改正する件
- (別紙21)
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外国為替及び外国貿易法第二十八条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準を定める件の一部を改正する件
【監督指針】