English Summary
令和7年1月17日
金融庁
令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について
金融庁では、令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
令和6年5月15日に成立した「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第32号。公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日から施行。)について、今般、関係政令・内閣府令等の規定の整備を行うものです。
主な改正等の内容は以下のとおりです。
・投資運用関係業務受託業に関する規定の整備
・投資運用業に関する規定の整備
・非上場有価証券特例仲介等業務に関する規定の整備
具体的な内容については(別紙1)~(別紙30)を御参照ください。
2.施行日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和7年2月16日(日曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の送付先
金融庁企画市場局市場課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線3970、2393)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。
【内閣府令等】
- (別紙2)
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金融商品取引業等に関する内閣府令(案)【新旧対照表】
- (別紙3)
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金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(案)【新旧対照表】
- (別紙4)
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銀行法施行規則(案)【新旧対照表】
- (別紙5)
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株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(案)【新旧対照表】
- (別紙6)
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証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令(案)【新旧対照表】
- (別紙7)
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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(案)【新旧対照表】
- (別紙8)
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保険業法施行規則(案)【新旧対照表】
- (別紙9)
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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(案)【新旧対照表】
- (別紙10)
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内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(案)【新旧対照表】
- (別紙11)
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投資法人の計算に関する規則(案)【新旧対照表】
- (別紙12)
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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(案)【新旧対照表】
- (別紙13)
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金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(附則)(案)
- (別紙14)
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対内直接投資等に関する命令(案)【新旧対照表】
【告示】
- (別紙15)
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銀行法施行規則第十三条の六の四第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官が別に定める者等(案)【新旧対照表】
- (別紙16)
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信用金庫法施行規則第百八条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官が別に定める者等(案)【新旧対照表】
- (別紙17)
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協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十五条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官が別に定める者等(案)【新旧対照表】
- (別紙18)
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金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件(案)【新旧対照表】
- (別紙19)
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本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(案)【新旧対照表】
- (別紙20)
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特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件(案)【新旧対照表】
- (別紙21)
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金融商品取引業等に関する内閣府令第二条第一項の規定に基づき金融庁長官が定める書類を定める件(案)【新旧対照表】
- (別紙22)
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株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示(案)【新旧対照表】
- (別紙23)
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労働金庫法施行規則第九十条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める者等(案)【新旧対照表】
- (別紙24)
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農林中央金庫法の施行に関し定める件(案)【新旧対照表】
- (別紙25)
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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十四条の二の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件(案)【新旧対照表】
- (別紙26)
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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十二条の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件(案)【新旧対照表】
- (別紙27)
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外国為替及び外国貿易法第二十七条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件(案)【新旧対照表】
- (別紙28)
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外国為替及び外国貿易法第二十八条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準を定める件(案)【新旧対照表】
【監督指針】