令和7年4月11日
金融庁
「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について
金融庁では、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」等の改正(案)を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
- 「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」の改正(案)【別紙1】
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(1)役員・従業員持株会に関する範囲拡大
発行会社及びその子会社の役員又は従業員が構成員となる持株会に基づく権利は集団投資スキーム持分の適用が除外されているところ、その構成員として発行会社の関連会社の役員又は従業員が含まれるよう、改正を行うものです。
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(2)拡大役員・従業員持株会に関する範囲の明確化
発行会社の「関係会社」の役員又は従業員が構成員となる拡大持株会に基づく権利は集団投資スキーム持分の適用が除外されているところ、現行規制上、例えば、発行会社の子会社及び「関係会社」の役員又は従業員が構成員となる持株会(いわゆるグループ持株会)に基づく権利についても集団投資スキーム持分の適用が除外されるものと考えられますが、この点を明確化するために「関係会社」に発行会社の子会社が含まれるよう、改正を行うものです。
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- 「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」の改正(案)【別紙2】
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(1)子会社株式の現物配当に関する空売り規制の適用除外
空売りには裏付けの確認義務等の規制が課されるところ、会社分割等の組織再編と同様、子会社株式の現物配当で割り当てられた株式の数量の範囲内で行う空売りについてこれらの規制の適用を除外するために改正を行うものです。
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(2)持株会に関する改正
持株会に関する売買報告書等の適用除外規定について上記1と同様の改正を行う他、各組合員の持株会退会時の一単元未満の株式の売却処理に伴う持株会の売買報告書等の適用を除外するために改正を行うものです。
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(3)上記の他、以下の改正を行うものです。
- 上場等株券等の発行者が取引所所定の取引の公正の確保のため適当と認められる方法による当該上場等株券等の買付け等を行うための要件として、当該方法による買付け等の前に、当該発行者の業務執行決定機関が当該上場等株券等の売付け等を行う決定をした場合、当該決定の公表の翌日から起算して1営業日が経過するまで当該方法による買付け等を行わないことを追加する。
- 株券等の買集め行為の決定に関する事実の軽微基準として個人と資産管理会社の間の株券等の移転を追加する。
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- 「上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令」の改正(案)【別紙3】
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(1)電子提供措置がとられている場合の委任状参考書類の記載の省略に関する明確化
上場株式の議決権の代理行使の勧誘を行う者は、その勧誘に際し、勧誘の相手方に対し、所定の事項を記載した委任状参考書類を交付しなければならないところ、株主総会参考書類及び議決権行使書面に記載している事項等については委任状参考書類に記載することを要しないものとされています。
現行規制上、株主総会参考書類及び議決権行使書面に記載すべき事項について電子提供措置がとられている場合についても当該事項を委任状参考書類に記載することを要しないものと考えられますが、この点を明確化するために改正を行うものです。
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(2)電子提供措置がとられている場合の委任状用紙・委任状参考書類の写しの提出の除外に関する明確化
上場株式の議決権の代理行使の勧誘を行う者は、その勧誘に際し、原則として、勧誘の相手方に対し交付した委任状用紙及び委任状参考書類の写しを財務局長に提出しなければならないところ、同一の株主総会に関して株式の発行会社の株主(当該総会において議決権を行使することができる者に限ります。)のすべてに対し株主総会参考書類及び議決権行使書面が交付されている場合はこれらの書類の写しの提出は不要とされています。
現行規制上、同一の株主総会に関して株式の発行会社の株主(当該総会において議決権を行使することができる者に限ります。)のすべてに対し株主総会参考書類及び議決権行使書面に記載すべき事項について電子提供措置がとられている場合についても株主総会参考書類及び議決権行使書面の写しの提出は不要と考えられますが、この点を明確化するために改正を行うものです。
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具体的な改正内容については、(別紙1)~(別紙3)を御参照ください。
2.施行期日等
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和7年5月11日(日曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線3609、3943)