令和7年4月23日
金融庁
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について
金融庁では、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
金融審議会 市場制度ワーキング・グループ「第二次中間整理」(令和4年12月公表)において、上場株券等を取り扱う私設取引システム(PTS)に関し、取引の公正性や価格の透明性の確保を図る制度整備等が提言されたことを踏まえて、「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」を制定しました(令和6年12月1日施行。ただし、取引の公正性や価格の透明性の確保を図る制度整備に係る規定は、令和7年6月30日までは適用されない。)。
本件は、当該制度整備への対応により価格の透明性の確保が図られることに伴い、所要の改正を行うものです。
具体的な改正内容については(別紙)を御参照ください。
2.適用日等
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て適用予定です。
この案について御意見がありましたら、令和7年5月26日(月曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線3603、3613)