令和7年4月28日
金融庁
「特定目的信託財産の計算に関する規則」等の改正(案)の公表について
金融庁では、「特定目的信託財産の計算に関する規則」等の改正(案)を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
本件は、企業会計基準委員会(ASBJ)において、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等を公表したことを受け、特定目的信託財産の計算に関する規則等について所要の改正を行うものです。
具体的な内容については(別紙1)~(別紙5)を御参照ください。
2.施行日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和7年5月29日(木曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線3622、2644)
- (別紙1)
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特定目的信託財産の計算に関する規則の一部改正(案)
- (別紙2)
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投資信託財産の計算に関する規則の一部改正(案)
- (別紙3)
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特定目的会社の計算に関する規則の一部改正(案)
- (別紙4)
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投資法人の計算に関する規則の一部改正(案)
- (別紙5)
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特定目的信託財産の計算に関する規則等の一部を改正する内閣府令(附則)(案)