令和7年6月11日
金融庁
「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」等の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」等の改正(案)(改正の内容は以下のとおり)につきまして、令和7年4月11日(金曜)から令和7年5月11日(日曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
- 持株会に関する範囲拡大・明確化
- 子会社株式の現物配当に関する空売り規制の適用除外
- 自己株式取得規制における立会外取引による自己株式の取得要件の追加
- 持株会退会時の一単元未満の株式の売却処理に伴う売買報告書の適用除外
- 株券等の買集め行為の決定に関する事実の軽微基準
- 株主総会参考書類及び議決権行使書面について電子提供措置がとられている場合の委任状参考書類の記載省略及び当局への提出義務の除外
その結果、4件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、こちらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。
また、具体的な改正内容については、(別紙2)を御参照ください。
2.公布・施行日
本件の内閣府令は、本日付けで公布され、令和7年6月12日(木曜)(自己株式取得規制における立会外取引による自己株式の取得要件の追加に関する改正については同年8月1日(金曜))から施行されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線3609、3943)