English Summary
令和6年7月18日
金融庁
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の改正について
金融庁では、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)の一部を改正する件」について、別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
改正の概要は以下のとおりです。
1.指定国際会計基準の指定について
国際会計基準審議会が令和6年6月30日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第312条に規定する指定国際会計基準とします。更新される会計基準は以下のとおりです。
- 国際財務報告基準第18号「財務諸表における表示と開示」の新設
- 国際財務報告基準第19号「公的説明責任のない子会社:開示」の新設
- 国際財務報告基準第7号「金融商品:開示」の改訂
- 国際財務報告基準第9号「金融商品」の改訂
2.施行日
公布の日から適用します。
改正案の具体的な内容については(別紙)を御参照ください。
この案について御意見がありましたら、令和6年8月19日(月曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課
(内線3691、2999)