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令和6年11月26日
金融庁

「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の
公表について(政策保有株式の開示関係)

金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の背景・概要

金融庁では、令和5年度の有価証券報告書レビューにおいて、「株式の保有状況」の開示のうち、いわゆる政策保有目的から純投資目的に保有目的を変更した株式の開示状況を検証したところ、実質的に政策保有株式を継続保有していることと差異がない状態になっているとの課題を識別しました。
 また、令和6年6月に公表された「コーポレートガバナンス改革の実践に向けたアクション・プログラム2024」においても、コーポレートガバナンスの観点からこの課題が指摘され、制度改正等の今後の方向性が提言されています。
 さらに、令和6年8月に公表された「2024事務年度金融行政方針」において、「政策保有株式の開示の適切性について有価証券報告書レビュー等で検証を行うとともに、政策保有株式に係る開示事項の追加等を検討する」との方針を示しているところです。
 こうした経緯を踏まえ、今般、有価証券報告書及び有価証券届出書(以下「有価証券報告書等」)における「株式の保有状況」の開示に関して、以下の改正を行います。

【企業内容等の開示に関する内閣府令の改正】
 当期を含む最近5事業年度以内に政策保有目的から純投資目的に保有目的を変更した株式(当事業年度末において保有しているものに限る。)について、
 ・銘柄
 ・株式数
 ・貸借対照表計上額
 ・保有目的の変更年度
 ・保有目的の変更の理由及び変更後の保有又は売却に関する方針
の開示を求める。

【企業内容等の開示に関する留意事項について(開示ガイドライン)の改正】
 従前のパブリックコメントの回答内容等を踏まえ、「純投資目的」の考え方を明示する。

 具体的な改正内容は別紙1、別紙2を御参照ください。

(参考資料)

2.施行・適用について(予定)

改正後の規定は公布の日から施行する予定です。
 なお、改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の規定は、令和7年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用予定です。

この案について御意見がありましたら、令和6年12月26日(木曜日)18時30分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、 あらかじめ御了承ください。

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)新しいウィンドウで開きます

御意見の送付先

金融庁企画市場局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
 東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線:3688、3651)

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