令和6年12月27日
金融庁
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)等の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
改正の概要は以下のとおりです。
1.「財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等について
本件については、企業会計基準委員会(ASBJ)において、企業会計基準公開草案第82号(企業会計基準第27号の改正案)「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」等が公表(コメント募集期間:令和6年11月21日~令和7年1月20日)したことを受け、財務諸表等規則等について所要の改正を行うものです。
2.施行日
企業会計基準委員会において、上記の公開草案の結果を踏まえ公表される企業会計基準「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用日を踏まえて、財務諸表等規則等を施行する予定です。
改正案の具体的な内容については(別紙1)~(別紙4)を御参照ください。
この案について御意見がありましたら、令和7年1月27日(月曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、 あらかじめ御了承ください。
御意見の送付先
金融庁企画市場局企業開示課
郵 便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線3691、2999)