令和7年1月31日
金融庁
「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について(政策保有株式の開示関係)
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案につきまして、令和6(2024)年11月26日(火曜)から同年12月26日(木曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、24の個人及び団体より延べ59件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、こちらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は別紙1を御覧ください。
具体的な改正の内容については、別紙2及び別紙3を御参照ください。
2.主な改正内容
金融庁では、令和5年度の有価証券報告書レビューにおいて、「株式の保有状況」の開示のうち、いわゆる政策保有目的から純投資目的に保有目的を変更した株式の開示状況を検証したところ、実質的に政策保有株式を継続保有していることと差異がない状態になっているとの課題を識別しました。
また、令和6年6月に公表された「コーポレートガバナンス改革の実践に向けたアクション・プログラム2024」においても、コーポレートガバナンスの観点からこの課題が指摘され、制度改正等の今後の方向性が提言されています。
さらに、令和6年8月に公表された「2024事務年度金融行政方針」において、「政策保有株式の開示の適切性について有価証券報告書レビュー等で検証を行うとともに、政策保有株式に係る開示事項の追加等を検討する」との方針を示しているところです。
こうした経緯を踏まえ、今般、有価証券報告書及び有価証券届出書(以下「有価証券報告書等」)における「株式の保有状況」の開示に関して、以下の改正を行います。
【企業内容等の開示に関する内閣府令の改正】
当期を含む最近5事業年度以内に政策保有目的から純投資目的に保有目的を変更した株式(当事業年度末において保有しているものに限る。)について、
・銘柄
・株式数
・貸借対照表計上額
・保有目的の変更年度
・保有目的の変更の理由及び変更後の保有又は売却に関する方針
の開示を求める。
【企業内容等の開示に関する留意事項について(開示ガイドライン)の改正】
従前のパブリックコメントの回答内容等を踏まえ、「純投資目的」の考え方を明示する。
(参考資料)「令和5年度の有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項等」(令和6年3月29日公表)
「コーポレートガバナンス改革の実践に向けたアクション・プログラム2024(「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」意見書(7))」(令和6年6月7日公表)
「2024事務年度金融行政方針」(令和6年8月30日公表)
3.公布・施行日等
本改正に係る内閣府令は、本日付で公布・施行されます。
なお、改正後の規定は、令和7(2025)年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用されます。また、本改正に伴い開示ガイドラインを別紙3のとおり改正し、本日より適用します。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線3688、3651)
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(別紙1)
コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等)
- 【内閣府令】
- 【ガイドライン】