令和7年1月31日
金融庁
「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件(案)」の公表について
金融庁では、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.概要
本件は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条に規定する行政庁が定める金融機関(以下「特定金融機関」といいます。)を指定する告示を制定するものです。
なお、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件(令和六年金融庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省告示第一号)(以下「現行告示」といいます。)については、廃止します。
(注1)特定金融機関とは、金融機関の業務の内容その他の事情を勘案して同法第十九条の規定による送信を行うことが困難なものとして行政庁が定める金融機関をいいます。特定金融機関に関しては、預金保険機構による個人番号の通知や災害時又は相続時における預貯金口座に関する情報の提供に関する同法の規定等について、適用されません。
(注2)現行告示において、同法の対象となる全ての金融機関を特定金融機関として指定しているところ、同法に基づく金融機関の業務に必要なシステム開発が完了することを踏まえ、現行告示を廃止します。ただし、一部の金融機関については、その業務の内容その他の事情を勘案し、引き続き特定金融機関として指定する必要があることから、今般新たに告示を制定するものです。
具体的な内容については、(別紙)を御参照ください。
2.適用日
令和7年4月1日から適用する予定です。
この案について御意見がありましたら、令和7年3月2日(日曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Gov ウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の送付先
金融庁総合政策局総合政策課
郵 便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局総合政策課(内線3826、3167)
企画市場局総務課調査室(内線3857、5460)