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令和7年3月28日
金融庁

「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件(案)」につきまして、令和7年1月31日(金曜)から同年3月2日(日曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、3件の御意見をいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
 本件に関してお寄せいただいた御意見の概要及び御意見に対する金融庁の考え方については、別紙1を御覧ください。

なお、いただいた御意見に基づくものではありませんが、「01銀行株式会社」を第9号に追加する修正及び当該修正に伴う形式的な修正を行いました。同行については、令和7年2月28日に銀行業の免許が付与されたところ、同行の業務の内容その他の事情を勘案して預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第19条の規定による送信を行うことが困難なものとして、特定金融機関に指定するものです。
 具体的な制定の内容については、別紙2を御参照ください。

2.適用日 

本件の告示は、令和7年4月1日から適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局総合政策課(内線3826、3167)
企画市場局総務課調査室(内線3857、5460)

(別紙1)
御意見の概要及び御意見に対する金融庁の考え方
(別紙2)
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件

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