令和7年4月30日
金融庁
「事業性融資の推進等に関する法律施行令(案)」及び「企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「事業性融資の推進等に関する法律施行令(案)」及び「企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.概要
令和6年6月7日に成立した「事業性融資の推進等に関する法律」(令和6年法律第52号。公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行。以下「推進法」という。)について、今般、関係政令・内閣府令等の規定の整備等を行うものです。
主な内容は以下のとおりです。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令(別紙1)
- 推進法の施行に伴い、不特定被担保債権留保額の算定方法、企業価値担保権信託会社が営むことができる兼業業務の内容、企業価値担保権に関する登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報及び添付情報の内容その他同法の施行のために必要な事項を定めるもの。特に、本政令第1条・第2条等に係る考え方については、参考を御参照。
- 事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(別紙2)
- 推進法の施行に伴い、関係政令の規定の整備を行うとともに、必要な経過措置を定めるもの。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(別紙3)
- 推進法第33条第2項等の規定に基づき、及び同法を実施するため、企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令を定めるもの。
- 事業性融資の推進等に関する法律第12条第1項に規定する主務省令で定める契約等を定める命令(別紙4)
- 推進法第12条第1項及び同項第2号等の規定に基づき、事業性融資の推進等に関する法律第12条第1項に規定する主務省令で定める契約等を定めるもの。
- 事業性融資の推進等に関する法律第68条第4項の署名又は記名押印に代わる措置に関する規則(別紙5)
- 推進法第68条第4項の規定に基づき、同法第68条第4項の署名又は記名押印に代わる措置に関する規則を定めるもの。
- その他府省令の一部改正等(別紙6)
- 推進法の施行に伴い、上記以外の必要な府省令の改正等を行うもの。
- 信託会社等に関する総合的な監督指針の一部改正(別紙7)
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(別紙3)の別紙様式において、企業価値担保権の信託の引受け件数の報告を求めることとしているが、本報告が件数目的の形式的な利用につながらないよう、留意事項を詳細に規定するもの。
具体的な内容については、(別紙1)~(別紙7)を御参照ください。
2.施行日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和7年5月30日(金曜)18時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の送付先
金融庁事業性融資推進プロジェクトチーム・パブリックコメント総合窓口(信用制度参事官室)
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
事業性融資推進プロジェクトチーム・パブリックコメント総合窓口(信用制度参事官室)
(内線3576、3544)
- (別紙1)
-
事業性融資の推進等に関する法律施行令(案)
- (別紙2)
-
事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(案)(新旧対照表)
- (別紙3)
-
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(案)
- (別紙4)
-
事業性融資の推進等に関する法律第12条第1項に規定する主務省令で定める契約等を定める命令(案)
- (別紙5)
-
事業性融資の推進等に関する法律第68条第4項の署名又は記名押印に代わる措置に関する規則(案)
- (別紙6)
-
その他府省令の一部改正等の概要(案)
- (別紙7)
-
「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)
- (参考)
-
事業性融資の推進等に関する法律施行令第1条・第2条等に係る考え方