令和7年7月1日
金融庁
「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
I .主な改正の概要
企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等の公表(令和6年9月13日、企業会計基準委員会)及び昭和38年大蔵省令第59号「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の改正(令和7年3月24日、金融庁)等を踏まえ、業務報告書等の書式を定めている銀行法施行規則等(次の II .に記載する府省令)の各別紙様式について、用語及び「記載上の注意」を改正するものです。
II .改正する府省令一覧
- 銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)
- 信託業法施行規則(平成16年内閣府令第107号)
- 無尽業法施行細則(昭和6年大蔵省令第23号)
- 信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号)
- 協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号)
- 労働金庫法施行規則(昭和57年大蔵省・労働省令第1号)
- 保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)
具体的な改正内容については、(別紙1~別紙7-2)のとおり。
III.施行日等
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和7年7月30日(水曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Gov ウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、 あらかじめ御了承ください。
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課監督調査室(内線3862)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。
- (別紙1)
「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」【新旧対照表】
- (別紙2)
「信託業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」【新旧対照表】
- (別紙3)
「無尽業法施行細則の一部を改正する内閣府令(案)」【新旧対照表】
- (別紙4)
「信用金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」【新旧対照表】
- (別紙5)
「協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」【新旧対照表】
- (別紙6)
「労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(案)」【新旧対照表】
- (別紙7-1)
「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」【新旧対照表】
- (別紙7-2)
「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」うち少額短期保険業者【概要】