令和7年9月30日
金融庁
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等について
本日、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等(別紙1~2)が公布・施行されましたのでお知らせいたします。
- 【改正の概要】
-
銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)、無尽業法施行規則(昭和6年大蔵省令第23号)、信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号)、協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号)、保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)、信託業法施行規則(平成16年内閣府令第107号)、労働金庫法施行規則(昭和57年大蔵省・労働省令第1号)について、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等の公表(令和6年9月13日、企業会計基準委員会)及び昭和38年大蔵省令第59号「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の改正(令和7年3月24日、金融庁)等を踏まえ、業務報告書等の書式を定めている各別紙様式の用語及び「記載上の注意」を改正するもの。
※上記については、「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表において、令和7年7月1日(火曜)から令和7年7月30日(水曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、本件に関する特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
※「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」及び「労働金庫法施行規則の一部を改正する命令」については、施行日に係る経過措置を設けておりますので、附則をご参照ください。
- (別紙1)
銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令
- (別紙2)
労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
- お問い合わせ先
-
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局監督調査室(内線3314、3889)
【本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先の他、各担当部局から対応させていただくことがあります。】