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令和7年10月3日

金融庁

「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

I .主な改正の概要

銀行法(昭和56年法律第59号)等に基づき報告が求められる資料と、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則等(次の II .に記載する府省令)で提出が求められる資産査定等報告書の内容が重複していることを踏まえ、今般、次の II .に記載する府省令の別紙様式の改正を行うことにより、資産査定等報告書の提出を類似計表の提出で代替可能にするもの。

II .改正する府省令一覧

  • 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則(平成10年金融再生委員会規則第2号)
  • 労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則(平成10年総理府・労働省令第1号)

具体的な改正内容については、(別紙1)及び(別紙2)のとおり。

III.施行日等

本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。

この案について御意見がありましたら、令和7年11月4日(火曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Gov ウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、 あらかじめ御了承ください。

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Gov へリンク)新しいウィンドウで開きます

御意見の送付先

金融庁監督局総務課信用機構対応室
便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3ー2ー1中央合同庁舎第7号館
URL:https://www.fsa.go.jp/

(別紙1)
PDF「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」【新旧対照表】
(別紙2)
PDF「労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)」【新旧対照表】
問合せ先
  • 電話受付
    • 受付時間:平日10時00分~17時00分

    • 電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)

  • ウェブサイト受付

(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

監督局総務課信用機構対応室(庁内用:3257、3230)

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