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令和8年6月12日

金融庁

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等の公布及びパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和8年3月13日(金曜)から令和8年4月12日(日曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、計27件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、こちらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は(別紙1)を御覧ください。

1.改正の概要

  1. 投資専門会社の投資対象拡充
    • 投資専門会社の株式会社以外への資金供給を可能とする
    • ベンチャービジネス会社へのクロスオーバー投資(非上場会社が上場した後も継続して資金供給すること)を可能とする
    • 事業承継会社については上場企業であっても資金供給を可能とする
  2. 投資専門会社の業務範囲拡充
    • 投資専門会社の業務範囲にM&A仲介業務を追加する
  3. 銀行等グループに属するリース会社に係る収入依存度規制の撤廃
    • リース子会社のファイナンス・リースに係る収入依存度規制を撤廃する
  4. ローントレーディングの特定取引取扱いの明確化
    • ローントレーディング(貸付債権の売買)を銀行法施行規則等の特定取引として位置付ける
  5. 地域活性化事業会社の要件明確化及び手続きの簡略化
  6. その他所要の改正

具体的な改正内容は、(別紙2)~(別紙20)を御参照ください。

2.公布・施行日等

本件の内閣府令等は、本日公布されており、監督指針と併せて令和8年6月15日(月曜)(銀行等グループに属するリース会社に係る収入依存度規制の撤廃については令和9年4月1日(木曜))から施行・適用されます。

問合せ先
  • 電話受付
    • 受付時間:平日10時00分~17時00分

    • 電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)

  • ウェブサイト受付

(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

企画市場局総務課信用制度参事官室(庁内用:5353)

※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の所管のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

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