令和7年12月17日
金融庁
令和7年改正保険業法(1年以内施行)に係る「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について
金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)を以下のとおり取りまとめましたので、パブリックコメントを実施します。
1.改正の概要
令和7年5月30日に成立した「保険業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第54号。公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。)に関し、今般、保険業法施行規則等の規定が整備されることに併せて、「保険会社向けの総合的な監督指針」等についても所要の整備を行うものです。
主な改正の内容は以下のとおりです。
(1)特定大規模乗合保険募集人に対する体制整備義務の強化関係(保険募集の業務関連)
(2)特定大規模乗合損害保険代理店に対する体制整備義務の強化関係(兼業業務関連)
(3)保険会社等に対する体制整備義務の強化関係
(4)保険会社等による保険契約者等への過度な便宜供与の禁止関係
(5)保険仲立人の活用促進に向けた対応等関係
具体的な改正内容については、(別紙1)~(別紙3)をご参照ください。
なお、関連するパブリックコメントについては、以下リンクをご参照ください。
- 令和7年保険業法改正(1年以内施行)に係る内閣府令(案)等に対するパブリックコメントの実施について
- 「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について(保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)関係)
- 「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について
2.施行日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布し、改正保険業法の施行の日から適用します。
この案について御意見がありましたら、令和8年1月30日(金曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の送付先
金融庁監督局保険課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/
- (別紙1)
「保険会社向けの総合的な監督指針 本編」の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:372KB)
- (別紙2)
「保険会社向けの総合的な監督指針 様式・参考資料編」の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:174KB)
- (別紙3)
「金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:144KB)
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(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
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監督局保険課(庁内用2817、3430)、総合政策局リスク分析総括課金融サービス仲介業室(庁内用5457、5446)


