令和7年12月23日
金融庁
「経済価値ベースのソルベンシー規制に関する告示の一部改正(案)」の公表について
金融庁では、「保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分を定める件」(以下、「格付告示」といいます。)の一部改正案等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.主な改正内容
本件は、格付告示第四条に定める「利用可能格付機関」から、同告示第五条に定める届出があり、当該利用可能格付機関2社を、同告示第二条に定める適格格付機関として追加する改正を行うものです。
具体的な改正内容については(別紙)を御参照ください。
2.施行日等について
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。
改正案について御意見がありましたら、令和8年1月21日(水曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の送付先
金融庁監督局保険課保険モニタリング室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/
- (別紙)
格付告示の一部改正案
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