令和8年3月23日
金融庁
「経済価値ベースのソルベンシー規制に関する告示の一部改正(案)」に対するパブリックコメントの結果等の公表について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分を定める件」(以下、「格付告示」といいます。)の一部改正案につきまして、令和7年12月23日(火曜)から令和8年1月21日(水曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、2件のご意見が寄せられました。ご検討いただいた皆様におかれましては、ご協力ありがとうございました。このほか、本件とは直接関係しないご意見もお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
お寄せいただいたご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方は(別紙1)をご覧ください。
また、改正内容については(別紙2)を御参照ください。
なお、(別紙3)及び(別紙4)については、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
2.本件で公表する法令等
- (別紙1)
コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
- (別紙2)
格付告示(新旧対照表)
- (別紙3)
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)の規定に基づき、保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(新旧対照表)
- (別紙4)
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)の規定に基づき、保険業法施行規則第五十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき保険業法第百三十条各号に掲げる額に係る細目その他の保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項等について金融庁長官が別に定める件(新旧対照表)
3.適用期日等
本件の告示等は、本日付で公布し、令和8年3月31日から施行・適用されます。
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(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
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監督局保険課保険モニタリング室(内線:3343)

