令和8年3月30日
金融庁
令和7年改正保険業法(1年以内施行)に係る「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表について
金融庁では、令和7年改正保険業法(1年以内施行)に係る「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)につきまして、令和7年12月17日(水曜)から令和8年1月30日(金曜)にかけて公表し、広く意見を募集したところ、28先の個人・団体より、一部改正(案)に関係するものとしては計152件の御意見をいただきました。
お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。
なお、類似の御意見は適宜要約しているほか、複数の事項に関する御意見をいただいた場合には、閲覧性の観点から項目ごとに分割する等の所要の整理を行っているため、御意見の記載順どおりに掲載されていない場合がございますが、御了承願います。
このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
御意見をお寄せいただいた方の御協力に厚く御礼申し上げます。
なお、乗合代理店における適切な比較推奨販売の確保(情報の提供に係る規定の改正)に係るパブリックコメントの結果等については、別途公表することを予定しております。
本件に関連するパブリックコメントの結果等については、以下リンク先を御参照ください。
1.改正の概要
令和7年5月30日に成立した「保険業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第54号。公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。)に関し、今般、保険業法施行規則等の規定が整備されることに併せて、「保険会社向けの総合的な監督指針」等についても所要の整備を行うものです。
主な改正の内容は以下のとおりです。
(1)特定大規模乗合保険募集人に対する体制整備義務の強化関係(保険募集の業務関連)
(2)特定大規模乗合損害保険代理店に対する体制整備義務の強化関係(兼業業務関連)
(3)保険会社等に対する体制整備義務の強化関係
(4)保険会社等による保険契約者等への過度な便宜供与の禁止関係
(5)保険仲立人の活用促進に向けた対応等関係
具体的な内容については、(別紙2)~(別紙4)を御参照ください。
2.適用日等
改正後の監督指針は、改正保険業法の施行日である令和8年6月1日(月曜)から適用します。
- (別紙1)
コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
- (別紙2)
「保険会社向けの総合的な監督指針 本編」の一部改正(新旧対照表)
- (別紙3)
「保険会社向けの総合的な監督指針 様式・参考資料編」の一部改正(新旧対照表)
- (別紙4)
「金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
- 問合せ先
-
- 電話受付
受付時間:平日10時00分~17時00分
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
- ウェブサイト受付
(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
- 電話受付
- 所管
-
監督局保険課(庁内用2817、3430)、総合政策局リスク分析総括課金融サービス仲介業室(庁内用5457、5446)

