「大量保有報告制度における『重要提案行為等』・『共同保有者』に関する法令・Q&A等の整理~機関投資家と投資先企業の建設的な対話に向けて~」の公表について
金融庁は、今般、「大量保有報告制度における『重要提案行為等』・『共同保有者』に関する法令・Q&A等の整理~機関投資家と投資先企業の建設的な対話に向けて~」をとりまとめましたので、公表します。
「『責任ある機関投資家』の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》」(以下「スチュワードシップ・コード」という。)が2014年に策定されて以来、2017年、2020年の2度の改訂を経て、2025年6月に第三次改訂版が公表されました。
「スチュワードシップ・コード」は、投資先企業の持続的成長を促し、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図るため、機関投資家に対し、投資先企業との間で建設的な対話を行うことなどを求めています。各機関投資家の自律的な意識改革が促進され、企業と投資家との建設的な対話が更に深度ある実効的なものとなっていくことが期待されています。
また、パッシブ投資の増加、機関投資家と投資先企業の建設的な対話の重要性の高まり、協働エンゲージメントの広がりといった環境変化を踏まえ、2024年の金融商品取引法改正及びその後の関連政府令・Q&Aの改正により、機関投資家が深度ある対話を行うことができるよう「重要提案行為等」の範囲の明確化等が行われるとともに、中長期的な企業価値向上に資する協働エンゲージメントを促進する観点から「共同保有者」の範囲の明確化等が行われています。
本資料は、これらの法改正等を踏まえ、機関投資家と投資先企業との対話がスムーズに行われるよう、以下の法的論点について、法令やQ&A等において示している考え方を整理するものです。
- 大量保有報告制度における「重要提案行為等」と「投資先企業との対話」との関係
- 大量保有報告制度における「共同保有者」と「協働エンゲージメント」との関係
なお、本資料は、2026年5月1日(金曜)より施行・適用される2024年金融商品取引法等改正及び同改正に係る政令・内閣府令等を前提とするものです。2024年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令等の詳細はこちらを参照ください。
以上
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