令和7年11月7日
金融庁
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について
金融庁では、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
本件は、一定規模以上のファンド等の運用を行う者へのモニタリングに関し、国際的な動向等も踏まえ当局のモニタリングの観点から必要と認められる者についても調査対象とすることを明記する趣旨から、所要の改正を行うものです。
具体的な改正内容については(別紙)を御参照ください。
2.適用日等
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て適用予定です。
この案について御意見がありましたら、令和7年12月8日(月曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
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受付時間:平日10時00分~17時00分
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(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
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監督局資産運用課(内線:3353、2668)


