令和7年12月26日
金融庁
「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等に対するパブリックコメントの実施について
金融庁では、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
有価証券とみなさない特定信託受益権の範囲の拡大等【別紙1及び別紙2】
令和7年6月6日に成立した「資金決済に関する法律の一部を改正する法律」(令和7年法律第66号。公布の日(同月13日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)における特定信託受益権に関する規定の整備等に伴い、金融商品取引法上の有価証券とみなさない特定信託受益権の範囲を拡大する等の改正を行うものです。
インサイダー取引規制における「親会社」の定義の見直し【別紙1及び別紙3】
金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」報告(2025年12月26日)を踏まえ、インサイダー取引規制上の「親会社」を(有価証券報告書等の記載に依拠せず)「他の会社の意思決定機関を支配している会社」とする改正を行うものです。
具体的な内容については、(別紙1)~(別紙3)を御参照ください。
2.施行日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和8年1月30日(金曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Gov ウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、 あらかじめ御了承ください。
- (別紙1)
金融商品取引法施行令の一部改正(案)
- (別紙2)
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正(案)
- (別紙3)
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部改正(案)
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(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
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企画市場局市場課(庁内用3609、2622)


