令和8年2月27日
金融庁
「金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの実施について
金融庁では、「金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業の実施主体として区域計画に定められた者(国家戦略特別区域内に主たる営業所・事務所を有する者)が、当該区域内の営業所・事務所で当該事業を行う場合、一定の要件を満たすプロ向けのベンチャー・ファンド(適格機関投資家等特例業務)について、金融商品取引業等に関する内閣府令において規定されているファンド監査要件を除外するための改正を行うもの。
具体的な内容については、(別紙)を御参照ください。
2.施行期日等
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。なお、その後、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)に基づき必要となる手続が行われます。
この案について御意見がありましたら、令和8年3月29日(日曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Gov ウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、 あらかじめ御了承ください。
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受付時間:平日10時00分~17時00分
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企画市場局市場課(庁内用3609、2639)


