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令和8年3月31日

金融庁

「企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の九第五項に規定するサステナビリティ開示基準を指定する件」に対するパブリックコメントの実施について

金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の九第五項に規定するサステナビリティ開示基準を指定する件(令和八年金融庁告示第三号)の一部を改正する件」を(別紙)のとおり取りまとめましたので、パブリックコメントを実施します。

1.改正の概要

令和8年3月13日に、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)が以下の基準を改正したことを踏まえ、改正後の基準を企業内容等の開示に関する内閣府令第19条の9第5項に規定するサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)として指定します。

  • サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」
  • サステナビリティ開示テーマ別基準第1号「一般開示基準」
  • サステナビリティ開示テーマ別基準第2号「気候関連開示基準」
(基準の主な改正内容)

今般のSSBJ基準の改正は、2025年12月11日に国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)から公表された「温室効果ガス排出の開示に関する修正-IFRS S2号に対する修正」の内容を踏まえたものであり、その概要は以下のとおりです。

(1)「気候関連開示基準」

  • ① スコープ3カテゴリー15(投資)の範囲

    スコープ3カテゴリー15(投資)に含める温室効果ガス排出をファイナンスド・エミッションに限定すること及びデリバティブに関連する温室効果ガス排出をカテゴリー15から除外することができることが明確化されています。

  • ② ファイナンスド・エミッションに関する追加的な開示における産業分類基準

    ファイナンスド・エミッションに関する追加的な開示を行う場合、投資先・相手方を「世界産業別分類」(GICS)を用いて分解するとの規定が削除され、気候関連の移行リスクに対するエクスポージャーを理解するうえで有用な情報をもたらす方法で産業別に分類することができる産業分類システムを用いることとされています。

  • ③ GHGプロトコルとは異なる方法による測定の適用範囲

    法域の当局等が「温室効果ガスプロトコルの企業算定及び報告基準(2004年)」(「GHGプロトコル(2004年)」)とは異なる方法を用いることを企業の全部又は一部に要求している場合(例:地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)における「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度」に基づく温室効果ガス排出量の報告(SHK制度に基づく報告))、当該全部又は一部について、GHGプロトコル(2004年)と異なる方法を用いることができる旨が明確化されています。

  • ④ 地球温暖化係数の適用範囲

    温室効果ガスを二酸化炭素相当量に変換するに当たり、法域の当局等が最新の「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)の評価報告書における100年の時間軸に基づく地球温暖化係数とは異なる地球温暖化係数(例:SHK制度に基づく報告における地球温暖化係数)を用いることを企業の全部又は一部に対して要求している場合、当該全部又は一部について、当該異なる地球温暖化係数を用いることできる旨が明確化されています。

(2)「サステナビリティ開示基準の適用」

IFRS S2号に対する修正に伴う「SASBスタンダード」の修正を受け、「サステナビリティ開示基準の適用」において参照する「SASBスタンダード」が最新のもの(2025年12月最終改訂)に更新されています。

(3)その他改正

上記のほか、「サステナビリティ開示基準の適用」、「一般開示基準」及び「気候関連開示基準」において、所要の改正が行われています。

SSBJ 基準の改正内容の詳細については、以下をご参照ください。

SSBJ「『温室効果ガス排出の開示に対する改正』の公表」(2026年3月13日)

https://www.ssb-j.jp/jp/ssbj_standards/2026-0313.html新しいウィンドウで開きます

2.施行日

改正後の規定は公布の日から施行する予定です。

この案について御意見がありましたら、令和8年4月30日(木曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Gov ウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、 あらかじめ御了承ください。

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Gov へリンク)新しいウィンドウで開きます

御意見の送付先

金融庁企画市場局企業開示課

郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館

URL : https://www.fsa.go.jp/

(別紙)
PDF企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の九第五項に規定するサステナビリティ開示基準を指定する件(令和八年金融庁告示第三号)の一部を改正する件(案)
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(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

企画市場局企業開示課(庁内用3846、3688)

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