令和8年4月21日
金融庁
「金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令」の公布及びパブリックコメントの結果等について
金融庁では、「金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」につきまして、令和8年2月27日(金曜)から令和8年3月29日(日曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、1件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、こちらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。
1.改正の概要
国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業の実施主体として区域計画に定められた者(国家戦略特別区域内に主たる営業所・事務所を有する者)が、当該区域内の営業所・事務所で当該事業を行う場合、一定の要件を満たすプロ向けのベンチャー・ファンド(適格機関投資家等特例業務)について、金融商品取引業等に関する内閣府令において規定されているファンド監査要件を除外するための改正を行うもの。
具体的な内容については、(別紙2)を御参照ください。
2.公布・施行日等
本件に係る内閣府令は本日公布されており、令和8年4月22日(水曜)から施行されます。
3.その他
なお、金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令第2条に規定する特例は、国家戦略特別区域会議が作成して内閣総理大臣の認定を受けた国家戦略特別区域に係る区域計画に特定事業の実施主体として定められた者にのみ適用されることになります。
特定事業を実施しようとする事業者は、国家戦略特別区域会議が定める手続に従い、構成員公募への応募又は自己を当該特定事業の実施主体として加えるための申出を行う必要があります。構成員公募等が行われる場合には、以下のWebサイトで公表されます。
- 【内閣府HP:国家戦略特区 構成員等公募の状況】
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https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/koubo.html
- (別紙1)
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コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
- (別紙2)
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金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令
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